「遺言書の作成」が特に必要な場合:

 

NO.

 

必 要 な 場 合                  

対 策

(留意事項)

 

備 考  

 

 一人に全ての財産を相続させたい

「 遺留分」対策。

      

「法定相続割合」と「遺留分」     

 相続人がたくさんいる  「遺留分」(「遺留分放棄」)対策。

・「遺留分の放棄」:相続発生前は家庭裁判所の許可が要る。発生後は自由。

・「遺留分減殺方法」を指定しておく。

・代償資金を確保する。

前妻(夫)との間に子がいる場合

 夫婦の間に子供がいない

(おひとりさま)

 実の「親」や「兄弟姉妹」より早く配偶者の一方が亡くなった場合、義父母、義兄弟姉妹に財産がいってしまう。

 「遺言書の作成」が特に必要な典型。

(「遺言書」がないと1/3又は1/4が、義父母又は義兄弟姉妹(甥姪)へ権利発生する。)

5

 相続人以外に財産を贈りたい

 「 遺留分」対策。遺贈する」とする「遺言書を作成」。 「遺贈について」
6

 相続人がいない

 (おひとりさま)

 遺贈する」とする「遺言書を作成」。

 寄付先の事前調査・調整。

下記の「お一人様対策」

をご参照。

7  内縁関係である  遺贈する」とする「遺言書を作成」。  
8  嫁にも財産を贈りたい  遺贈する」とする「遺言書を作成」。  「養子縁組」を締結。
9  子供に事業を継いでもらいたい  「遺留分」対策。

「 贈与」の活用(株対策)。

 

10

 介護を要する家族がいる

 「負担付遺贈」とする。  「民事信託契約」等の活用。

11

 外国人と結婚している

 「本国の相続法規を調べておく」

 

「法の適用に関する通則法」

36条、37条。(*)

(*)「法の適用に関する通則法」

(相続)36条:相続は、被相続人の本国法による。

(遺言)37条:遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。<その他関連条項:38条、41条。【略】>

 

ご注意】ご事情・ご事情によって対策が異なります。

上に記載している対策はすべての対策を網羅記載しているわけではございません。

 なお、相続人がいなければ問題とはなりませんが、相続人が兄弟姉妹(甥姪)だけの場合を除き、「遺留分対策」が必要とお考えください。

 

また、この1~11の場合以外においても、「遺言書の作成」が必要な場合があります。(NO.6は重複しますが、最近増えておりますので少し詳しく、その他例も合わせて3例を以下に記載します。)

  

例えば(1)、「結婚していない人」は、相続人(兄弟姉妹<甥・姪>)が居るのですが、迷惑をかけたくないという方が最近増えてきています。この場合、「遺言執行人」「散骨対応業者」「遺品整理の業者」等を「遺言書」で指定しておく等の「遺言書の作成」があります。

 

結婚されていても「配偶者が亡くなられ」「子供のいない」「おひとりさま」には、同じことが言えます。

 

【お一人様対策】<日経記事ご参照>相続対策以外の老後の備え対策)

 

本当にあげたい人(友人、知人等ほんとうにお世話になった人)への「遺言書の作成」(「遺贈」)をすることを検討し、実行しましょう

 

「遺言書」がないと、あなたの財産は、諸種の手続を経て「国庫」に入ります。

 その前に「特別縁故者」の請求によって、その請求者に相続財産の全部又は一部を

 与えることができるとされています。が、実際には期限があること、家庭裁判所の「相当と認めるとき」のハードルが高いこと、また、誰が請求するかわからないこと、あなたの真にあげたい人ではない人が請求することも考えられ、あなたの意思どおり実現されるとは限りません。(なお、病弱になった時、疎遠だった人が急に親切になったりということも実際にあります。本当の優しさである場合もありますが、現実社会ではそうでない場合もあります。)

 判断の付く時期に、「遺言書の作成」を専門家に相談して作成しておくことが重要です。行政書士等に「遺言執行」も依頼しておきましょう。

     ↓

公的機関への寄付等 ご相談ください。弊事務所においても受け入れ先をご紹介いたします。

※前頁に記載しています準備2、3、4の契約もセットで検討しましょう。

  ⇒2【財産管理委任契約】老人ホーム等の施設探しへの同行、契約代行・代理

  ⇒3【任意後見契約】認知症発症後のお世話

  ⇒4【死後事務委任契約】 葬儀、死亡後の遺言執行、寄付行為の実現 

 

例えば(2)一人の相続人だけ、以前に相当の贈与を受けており、このまま相続が発生して、残った財産から通常の遺産分割を行うと、問題である。

相続人全員が相応の納得のいく「遺言書の作成」が必要。 

 

 

例えば(3)相続人の一人は親と同居、他の相続人はそれぞれローンを組み自宅住まい。相続財産が同居の不動産と若干の金融資産だけの場合。 

  

 なお、 どのような「遺言書の作成」においても「遺言執行者」の指定は必須とお考えください。

「遺言執行」についてはこちらをご参照ください。

 

 

ご不明事項・ご質問事項に関しましては、どうぞお気軽に、お問合せそしてご相談ください。

TELでお問合せ:

03-5929-8622 

外出している場合があります。下記の携帯電話へお願い致します。

080-7578-9037

原田 が応答致します。

営業時間:

9:00~18:00

【定休日:日曜日・祝日】

お客様ご要により、営業時間外・定休日も「相談室」の他にて営業致します。

行政書士事務所専用TEL:

03-5929-8622 

お急ぎのお客様は、下記の携帯電話へお願い致します。

080-7578-9037

「弊所の事業のご紹介」
   免  責

(1)当サイトは利用者が当サイト内のコンテンツを用いて行う一切の行為(コンテンツの編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。         (2)コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。