「定期相談」業務合意書(ひな)
(以下、甲という)、行政書士原田 豊(以下、乙という)は
次の条件による「相談業務」の契約に合意した。
第1条 甲の乙に対する委任内容は次に定める「相談業務」とする。
委任内容 |
相談場所(方法) |
相談期間(回数) |
報酬単価 |
甲の「 」に関わる相談業務 |
(メール又はFAX) |
1年以上 (月20回まで) |
20,000円 (1ヶ月) |
第2条 乙が、本件業務を遂行するにあたって、その一部を乙と提携する者に委託する必要があると判断した場合、甲に対してその委任事項を開示して、承諾を得ることができる。
第3条 甲は乙に対し、月額の相談料として金 20,000円(消費税を含む)を甲の指定する
口座「 」から自動引落しにより 毎月1日迄にて送金する。
振込手数料は甲の負担とする。
②前条規定の委任内容以外の特別「相談業務」及び実費が発生した場合には、甲は乙の請求後、3日以内に支払うものとする。
特別「相談業務」の報酬額は1時間8,000円を基準単価とする。
第4条 乙は甲の依頼を誠実に受け止め、期待に沿う内容の相談業務を実施することとする。
第5条 この契約は有効期間を1年とし、終了1ヶ月前までに依頼者又は受任者の申し出のないときは、当然に更新されるものとする。なお、甲及び乙は当初の6ヶ月は解約できないものとする。6ヶ月経過後は1ヶ月前に書面で通知することにより解約できることとする。
第6条 本契約の定めのない事項または本契約に関する疑義が生じた場合は、甲乙信義誠実の原則に従って協議し、その解決に当たる。
以上の合意の成立を証するため、この契約書2通を作成して甲と乙が記名押印の上各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
(依頼者:甲)
(受任者:乙)
東京都杉並区和田3丁目6-19
行政書士アーク総合 原田 豊