委託者 を甲、受託者 行政書士 原田 豊を乙として、甲乙間において次のとおり業務委託契約を締結する。
(業務の委託及び受託)
第1条 甲は乙に下記業務を委託し、乙はこれを受託する。
一 「〇〇〇」作成業務における法的形式要件の鑑定・指導、書類の作成
二 前号の業務に必要となる下記書類の交付申請、受領に関する一切の件
①〇〇〇 ②〇〇〇 ③〇〇〇 ④〇〇〇 ⑤〇〇〇
⑥その他( )
三 その他業務 ①〇〇〇②〇〇〇
③その他( )
2 受託した業務の処理に関連して、前項各号外の手続きが必要となったときは、別途甲乙協議して決定する。
(受託業務の処理)
第2条 乙は他の行政書士と共同して業務を処理し、あるいは弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士等に、関連する業務を処理又は補助させることができる。
2 合理的理由があるとき、甲は受託した業務、関連した業務の全部又は一部を再委託することができるものとし、あらかじめその理由、再委託の相手方、再委託の業務の範囲、受託者、再受託者の責務について記載した書面を甲に提出し承諾を受けることができる。
(委託者・受託者の責務)
第3条 甲は乙に対して、業務の処理に必要となる資料を提示し、業務の処理に関し積極的かつ全面的に乙に協力し、乙は誠実に業務を処理するものとする。
(委託報酬及び実費の取扱い)
第4条 甲は乙に対し、後記の着手金、報酬金、実費等を次のとおり支払う。
着手金 (本件契約締結後 3日以内)
報酬金(着手金を除く残額) (業務終了後 3日以内)
実 費 (乙の請求後 3日以内)
2 甲が前項に規定する着手金または業務遂行に必要な経費の支払を遅滞したときは業務開始前にあっては、乙は本件委託事務処理に着手せず、業務着手後にあっては業務遂行を中止することができる。尚、甲は理由の如何を問わず、乙に着手金の返還を求めることができない。
3 甲が乙に支払うべき報奨金を支払わない時は、乙は甲に対する金銭債務(実費預かり金等)と相殺し、又は委託業務を処理するため乙が保管する書類等を甲に引き渡さず留め置くことができる。
(報酬の支払い)
第5条 甲は、業務が終了したときは、前条1項の規定により報酬金を乙に支払う。
2 乙はこの報酬を請求するときは、その計算書を甲に交付するものとする。
3 甲が乙の承諾なしに申請を取下げ等により終了させ、又は正当な理由なしにこの契約を解約したとき、若しくは甲の責任により業務の処理を不能にしたときでも、乙は甲に第1項の報酬を請求することができる。
(免責)
第6条 甲が、乙の提案を採用するか否かは、甲の責任で判断するものとし、その採用の結果として甲に損害が生じたとしても、次の各号につき、乙は一切の責任を負わないことに甲は合意する。
(1) 乙が予見すべきであったか否かを問わず、乙の責に帰すべき事由によらずして甲及び第三者に生じた結果的損害、付随的損害、間接的損害等に対する責任(利益及び売上の損失に対する責任及び懲罰的損害賠償責任を含む)。
(2)乙が本件業務を遂行する過程で甲に対して行った提案、指導及び助言等の情報に関して、第三者からなされた苦情並びに裁判上及び裁判外の請求。
(契約の解除)
第7条 甲及び乙は、相手方がこの契約に違反したとき、又は著しい不信行為をしたときは、いつでもこの契約を解除することができる。 前項によりこの契約が解除されたときは、甲及び乙は遅滞なく債権債務を清算し、契約の終了に伴う必要な措置を講ずるものとする。
記
1.委託業務報酬金の額(着手金を含む) ¥ (税込)
2.着手金の額(委託業務報酬金の一部) ¥ (税込)
3.実費(貼用印紙・証紙代、証明書、保証供託金、通信費、旅費、宿泊費、日当・交通費、その他必要経費)
□実費発生時に請求する。 □預かり金から受領する。
預かり金 ¥ (税込)
以上の合意の成立を証するため、この契約書2通を作成して甲と乙とが記名押印のうえ各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
(甲:依頼者) 住所:
氏名: ㊞
(乙:行政書士) 住所:東京都杉並区和田三丁目6番19号
行政書士アーク総合
氏名: 原田 豊 ㊞