法務顧問契約書
依頼者「 」を甲とし、行政書士 原田豊を乙として、
「甲が乙に対し法律、法務上の助言を求め、乙が甲の求めに応じて助言を与えることについての法務顧問に関する契約」を次のとおり締結する。
第一条 甲は乙に対し。甲の業務に関して法律、法務上の助言を与える事務
(以下「相談事務」という)を委任し、乙はこれを受任する。
第二条 この契約で「相談事務」とは次のとおりとする。
①法律、法務相談 ②事業経営や企業法務等に関する助言。
第三条 甲は乙に対し、「相談事務」の月額の顧問料として金 円(消費税を含む、実際に振り込むべきNET金額)を甲の指定する口座「 」から自動引落しにより 毎月1日迄にて送金する。振込手数料は甲の負担とする。
第四条 乙は甲の依頼により、顧問として乙の事業内容に係る第三者との契約書作成業務及び契約立会いの成果により第三者との契約に至った場合は、その成功報酬として、契約成立金額の8%を受けるものとする。
乙の紹介により、甲が第三者との成約に至った場合も同様とする。
これらの第四条に係る業務(以下「相談事務以外」という)においては、甲は乙に対し業務完了後次回の顧問料振込指定日までにその報酬を支払うものとする。また、乙は甲に対して、その業務に応じて業務着手前において印紙代等実費の前払いを請求できるものとする。
第五条 乙が、本件「相談事務」及び「相談事務以外」の業務を遂行するにあたって、その一部を乙と提携する者に委託する必要があると判断した場合、甲に対してその委任事項を開示して、承諾を得ることができる。
第六条 この契約は有効期間を一年とし、終了一月前までに依頼者または受任 者の申し出がないときは、当然に更新されるものとする。
なお、甲及び乙は当初の一年は解約できないものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合、甲と乙との協議により解約することができる。
第七条 本契約の定めのない事項または本契約に関する疑義が生じた場合は、甲及び乙は信義誠実、相互の信頼関係に基づき協議し、その解決に当たる。
後日の証として本契約を二通作成し、各自一通宛て所持する。
令和 年 月 日
(依頼者:甲)
㊞
(受任者:乙)
東京都杉並区和田3-6-19
行政書士アーク総合
行政書士 原田 豊 ㊞