調査委託契約書

 

委任者          (以下「甲」という)と受任者 行政書士 原田 豊(以下「乙」という)とは、次のとおり「〇〇〇に関する調査」の業務を行う件につき、次のとおり締結した。

 

第1条(業務内容)

      甲が乙に委任する本件業務の内容は、次のとおりである。

(1)・・・に関する調査

 (2)(1)に付帯する・・・の業務

第2条(報告義務)

      乙は、本件業務遂行にあたり、甲に対して書面による報告を行わなければならない。

 

第3条(成果物)

1.  乙が本件業務遂行にあたり作成して甲に提供する報告書、その他の書面(以下「成果物」という)の著作権、その他の知的財産権は、全て乙に属するものとする。

2.  乙は、第6条の秘密保持条項に反しない限度で、甲以外の第三者に対して成果物を提供する等して使用することができる。

3.  甲は、その業務遂行に必要な範囲でのみ、成果物を使用することができる。

第4条(報酬額及び実費)      

甲は、乙に対し、後記の着手金、報酬金、実費を次のとおり支払う。

  着手金             (本件契約締結後 3日以内) 

  報酬金(着手金を除く残額)   (業務終了後   3日以内) 

  実 費             (乙の請求後   3日以内)

 甲が前項に規定する着手金または業務遂行に必要な経費の支払を遅滞したときは業務開始前にあっては、乙は本件委任事務処理に着手せず、業務着手後にあっては業務遂行を中止することができる。尚、甲は理由の如何を問わず、乙に着手金の返還を求めることができない。

第5条(委任業務実施者)

      乙が、本件業務を遂行するにあたって、その一部を乙と提携する者に委任する必要があると判断した場合、甲に対して、事前にその理由及び委任事項を開示した上、その承諾を得なければならない。

第6条(秘密保持)

1.  甲及び乙は、本件業務遂行等に関連して知り得た相互の技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、事前の書面による相手方の承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。

(1)  秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報

(2)  本契約に違反することなく、かつ公知となった情報

(3)  秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報

(4)  相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

2.  秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面による承諾を受けなければならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示要求があった場合はこの限りでない。

3.  乙が、前条の規定により本件業務の再委任を行う場合、乙は、当該受託者と秘密保持契約を交わし、当該受託者が秘密情報を第三者に開示又は漏洩しないようにしなければならない。

4.  本状の規定の効力は、本契約終了後も存続する。

 

第7条(委託期間)

      本件業務の委託期間は、平成      日から平成       日までとする。

第8条(免責)

 甲が、乙の提案を採用するか否かは、甲の責任で判断するものとし、その採用の結果として甲に損害が生じたとしても、次の各号につき、乙は一切の責任を負わないことに甲は合意する。

(1) 乙が予見すべきであったか否かを問わず、乙の責に帰すべき事由によらずして甲及び第三者に生じた結果的損害、付随的損害、間接的損害等に対する責任(利益及び売上の損失に対する責任及び懲罰的損害賠償責任を含む)。

 

(2) 乙が本件業務を遂行する過程で甲に対して行った提案、指導及び助言等の情報に関して、第三者からなされた苦情並びに裁判上及び裁判外の請求。

第9条(契約の解除)

      甲又は乙のいずれか一方において、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、相手方に何ら通告することなく、直ちに本契約を解除することができる。

(1)  重大な過失又は背信行為があったとき。

(2)  支払いの停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始等の手続の申立てがなされたとき。

(3)  手形交換所からの取引停止処分を受けたとき。

(4)  公租公課の滞納処分を受けたとき。

(5)  その他前各号に準ずる本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合。

 

第10条(契約上の地位・権利義務の譲渡禁止)

      甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ又は担保に供してはならない。

11条(協議)

      甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、これを定めるものとする。

 

 

 

 

 

1.委任業務報酬金の額(着手金を含む)   \         (税込)

2.着手金の額(委任業務報酬金の一部)   \         (税込)

3.実費(貼用印紙・証紙代、証明書、保証供託金、通信費、旅費、宿泊費、日当・交通費、その他必要経費)

 □実費発生時に請求する。 □預かり金から受領する。            

預かり金 \         (税込)

 

(以下余白)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通保有する。

 

令和    

 

(甲:依頼者)

(住所)

          

 

        (氏名)          ㊞   

 

(乙:行政書士)

(住所)東京都杉並区和田3丁目6番19号

      行政書士 アーク総合

 

  (氏名)原田 豊      ㊞

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