「弁護士法 第72条」

弁護士または弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

「弁護士法72条」と「予防法務の専門家」

民事上の事案(相続問題等 民間の人対人の解決課題)について、以下説明致します。



「予防法務の専門家」
と言われる専門家が居ります。広義には弁護士以外を指します。

なぜならば、弁護士は予防法務以外も扱うことができるからです。すなわち紛争事案、調停、裁判事案を扱うことが出来ます。もちろん予防法務も扱えます。

弁護士以外は、弁護士の扱える「紛争事案」を扱うことが出来ません。上記「弁護士法 第72条」で禁止されているからです。したがって、専門家です。


狭義には、行政書士を指します。(司法書士は民事上の一部紛争事案を扱うことができるからです)

尚、行政書士の業務範囲、その概要はコチラからご参照ください。詳しくはお問合せください。

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