【1】『遺言書』(原案)作成サポート:

「相続対策」として「遺言書作成」は欠かせません。 

「遺言書作成」「相続対策」の柱です。

『遺言書』(原案)作成をサポートいたします。
                       

     

当行政書士事務所では「公正証書遺言」をお薦めしていますが、まずは「自筆証書遺言」を書いてみるのも一つの方法です。

 

(但し、せっかく「遺言書」があったにも関わらず、遺産分割事件として問題となるのは殆どが「自筆証書遺言」の場合です。緊急的に作る等「例外的」に有効な場合もありますが、必ず専門家のチェックを受けてください。)

 

 「公正証書遺言」「自筆証書遺言」のいずれを作成するにしましても、遺言者さまの個別事情に対応し法的に担保された(原案)を適正に作成しなければなりません。弊事務所ではそのサポートを行います。

 

最終的に『遺言書』とするのは、「公正証書遺言」の場合は公証人であり、「自筆証書遺言」の場合は遺言者さまご自身となります。

 ⇒【ご参考(「遺言書」)】 

「付言事項」の作成を強くお奨めいたします。

 【ご参考(「付言事項」記載例)】 

 

 

その他【付随対策】サポート:  

 「遺言書作成」が「相続対策」の柱ですが、以下【付随対策】も重要です。

 お客さまのご要望により、専門家と連携しサポートいたします。

 

納税対策(生命保険金活用等)が必要な場合、相続に詳しい生命保険会社の専門家と連携し、有効対策をご提案致します。

 

複雑な節税対策が必要となる場合、相続の専門家「税理士」等と連携し、有効対策をご提案致します。

 

不動産有効活用(分筆、譲渡、賃貸マンション・アパート建築等)については司法書士や土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産コンサルタント、金融機関、ハウスメーカー等と連携し、有効対策をご提案致します。

  

法人活用が求められる場合があります。法人(一般社団法人、株式会社等)設立の場合の許認可申請業務は、行政書士の独占専門業務です。お任せください。

 (上記の「民事信託契約」において、法人が受託者となることが可能です。)
 

 *ただし、税制改正の動きには適正に対処する必要があります。
     
(制度の抜け道の悪用は許されません。)

 

なお、次の「【2】『遺言執行』サポート」を同時に検討ください。故人の意思『遺言』(「指定分割」)を実現し、次代への円満な親族関係を継続する上で最も重要なことがらです。

 

必ずご一読ください。

  

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