「財産リスト」作成にあたりましては「評価方法は?」を参考にされますと共に、
以下(ご参考)「相続税の申告のためのチェックシート」を参考にされると良いでしょう。
「申告が必要な場合」の検討項目、検討内容、検討資料のチェックシートとなっています。
【注意】「小規模宅地の特例」の適用を受けられる「ご相続人さま」は「基礎控除枠内」すなわち相続税がかからない場合であっても申告が必要です。ダウンロードされて必要書類をご確認されると良いでしょう。
国税庁ホームページ:相続税の申告のためのチェックシート(平成26年分以降用)
下記のサイトからダウンロードができます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/checksheet2014/index.htm
相続発生後(被相続人さま「遺言者さま」が亡くなられた後)、「ご相続人さま」が相続税を申告されるに際してのチェックポイントを税務署が作成し提供しているものです。(平成26年分以降用:A4用紙4ページ構成)。
ざっと記載しますと次のとおりです。
・「遺言書はありますか」から始まり、以下のとおりです。
・「相続財産につき、検討資料をチェックしたか、その資料を添付したか」
・「評価は実測図で行ったか、その実測図は添付したか」・・・(略)
・「特例<小規模宅地の特例等>につき、必要な書類は添付しているか」・・・(略)
・(債務について)「葬儀費用の領収書等はあるか、法要・香典返しや墓石・仏壇の購入費用を入れてはいけない費用が含まれていないか」・・・(略)
・「相続税の申告書(機械読み取り用の第1表)の課税価格合計額は各相続人の相続税額の合計と合っているか」、
・「基礎控除額」(養子の数制限をチェックしたか)
・「税額計算等」(所定の相続人の2割加算をしたか)等まで
全領域にわたりチェックを入れるようになっています。
各チェック項目ごと必要証明書類も網羅されています。
※本チェックリストは、「ご相続人さま」が「検討するべき項目」、「検討項目ごと必要(添付)資料」を一覧にしたものです。したがいまして、すべてを「被相続人さま(遺言者さま)」が準備する必要(また出来るもので)はありませんが、『遺言書』(『財産リスト』)作成の段階から共通に使用できる資料もありますので、共通資料については「遺言者さま」が準備しておくことによって、「ご相続人さま」にとって相続発生後の手続が大幅に軽減されることとなります。