信託法(契約)により、不動産や株式・現預金を信託財産として家族・親族や同族法人(一般社団法人)を受託者にして財産管理を任せる手法、それが「民事信託」です。相続・事業承継対策や認知症高齢者・障害者の財産管理に活用できる「民事信託」(家族信託)が最近注目されてきています。
本サイトでは詳しい解説はしておりませんが、『遺言書』ではできない「財産承継」を「契約」で柔軟に実現することができます。
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※ 本「民事信託」は、信託銀行が行っている「商事信託」とは別物です。