目的財産の価額 | 手数料の額 | |
基 本 手 数 料 |
100万円まで | 5,000円 |
100万円を超え200万円まで | 7,000円 | |
200万円を超え500万円まで | 11,000円 | |
500万円を超え1,000万円まで | 17,000円 | |
1,000万円を超え3,000万円まで | 23,000円 | |
3,000万円を超え5,000万円まで |
29,000円 | |
5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 | |
1億円を超え3億円まで |
43,000円に5,000万円 超過ごとに13,000円加算 |
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3億円を超え10億円まで |
95,000円に5,000万円 超過ごとに11,000円加算 |
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10億円超 |
249,000円に5,000万円 超過ごとに8,000円加算 |
遺言加算(遺言総額が1億円以下の場合) | 11,000円 |
祭祀承継者指定加算(墓を引継ぎ法要を主宰 するものを指定する場合) |
11,000円 |
証書枚数加算(頁を超過する場合1頁ごとに 250円。正本・謄本は各1頁250円) |
通常4,000円~ 8,000円 |
役場外作成加算 (自宅や病院などで作成する場合) |
(基本手数料+祭祀承継加算)×50%+遺言加算手数料+公証人日当+交通費実費 |
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。
ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。
次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。