■名称・機能・目的・効果等につき以下に記載しておりますが、全体イメージは左図のとおりです。
(周知エクセルの7シート(表)で構成されており、シート内のイメージ図とそのリンク(連結)関係を図解しました。)
※基本は「民法」(【1】法定相続人の範囲【2】法定相続割合と遺留分、「特別受益」「寄与分」考慮 →【3】『財産リスト』上の分割シミュレーション)によりますが、
「税法」特有の処理(【4】【5】、小規模宅地の特例、贈与時・相続時の価格調整にて「正味遺産額」を算出、【基礎控除額】を控除、「課税遺産総額」の計算<以上【6】総括表<税法上の処理>)を行い、
【7】「相続税の税率構造」へリンクし、各相続人の税額を自動算出します。
1.名称と機能概要:
『遺言ソフト』と称し、マイクロソフトのEXCEL(エクセル)を活用して『遺言書』(原案)を作成します。
ご自身の「財産情報」をEXCELの『財産リスト』に整理し、「相続人情報」とご自身の意思に基づく「必要情報(※1)」を入力し、「所定の操作」をすることにより、各相続人ごとの「法定相続分」「遺留分」とを対比した『遺言書』(原案)を瞬時に作成します。
相続税の「基礎控除額」を超えるかどうか(※2)、各相続人ごとの相続税額(※3)も瞬時に計算します。
(※1)「生前贈与(前渡)」「寄与」 「受取人」 等の情報
(※2)税務上必要な処理(小規模宅地等特例の<減額>、みなし相続財産の非課税額超の<加算>等)を行います。
(※3) 「税額計算の方法」をご参照ください。(各相続人ごと「各種控除前までの額」※7を自動計算します。)
(「相続税の速算表」※6の額が6億円超の場合、別途計算となります。)
2.お客さま像(前提条件):
ご自分の財産をご自分の意思に基づいて次代へ引き継ぐ『遺言書』を作成しようとされる人。
<「遺言者」の「遺言者」による「遺言者」のための『遺言書』づくり>
(個人の「財産の承継(相続)」を前提にしており、法人の「事業承継」につきましては、想定しておりません。
したがいまして、「債務の承継」は、日常的に発生している少額のローン、クレジットの未払い金等を除き、考慮しておりません。)
3. 本「商品」提供の目的:
本「商品」をリリース(提供)する目的は、以下の2つです。
(1)誰もが簡単に『遺言書』(分割原案)が作れるようにする。
この「遺言者」の『遺言書』による分割を「指定分割」といい、円満相続に必須のものです。
「遺言者」ご自身でつくることのできる環境を創り出す。(特に意識のバリアーをなくして頂くようにします。)
※『遺言書』自体は、「公正証書遺言」にする場合、公証人が作ります。
「自筆証書遺言」とする場合でも、まずは全財産を網羅した「財産リスト」を作らなければ、どのような分割が適正かを決めることが出来ません。『財産リスト』が相続の基礎(土台)となるものです。『財産リスト』を整理し、ご自身でまずは『遺言書』(分割原案)を作ってみましょう。
「1.名称と機能概要」でご紹介致しましたように「民法と税法の基礎」は織り込んでいます。
『財産リスト』整理(相続の基礎づくり)の専門家はあなたご自身です。本「商品」で(分割原案)を作ってみてください。「Do It Your-self」(DIY)。
(2)正しい『法の基礎』を生活者に提供する「場」を創る。
法律(含:規則やルール)は有意義な生活を送るための手段です。手段は、安心・安全な暮らしのために役立つものであり、一部の法律家の閉じられた世界の特殊な知識やノウハウであって良いはずはありません。(ex.「交通ルール」は、人々が共通に知り、実践するからこそ安全・安心に、行き交うことができます。)
法律を説明する側からバリアーを撤去します。まずはサイト内からはじめ、将来はより正しく、より解り易く説明すべく、他の多種多様な専門家仲間と連携して「遺言者」をサポートする「場」を創ります。そのこと(個人の意思の尊重)が生活者全ての人の安心・安全につながる(「真の国民主権」の確立⇒「真の民主主義国家の実現」)と確信しています。
4.本「商品」提供の背景について:
(1)争族の増加!
「遺産分割事件数」とは、相続人同士の話合いで「遺産分割」が出来ず、家庭裁判所に調停の「申し出」がなされた案件数をいいます。
「認容・調停成立総数」とは、「遺産分割事件数」のうち話合いがまとまり、この調停により「遺産分割」ができることとなった(成立)数をいいます。各年とも72%~75%の成立率となっています。
(表示しておりませんが、残り約30%のうち、多いのは「取下げ」で約25~28%となっています。「取下げ」とは「申し出」側から「最初から無かったものとすること」です。次は「調停に代わる審判」で、H25においては1.6%です。)
「遺産分割事件数」の約70%が遺産総額5,000万円以下となっています。各年ともこの実態は変わりません。件数の増加状況は上表のとおりであり、10年前の約30%増えています。
※司法統計はH12年からデータ提供されています。H12年は8,889件ですから、H25/H12は約38%増です。
(上記は以下の取得できたデータ(図表2-7)との関係上H25/H17比としています。)
(2)『遺言書』を作成する人は、どれ位だろう? その実態と動向は?
「遺言書」を作成する人は、全国で何人くらいでしょう?公証人役場(日本公証人連合会)と
経済産業省の資料からデータを取得できましたので、(図表2)(図表3)(図表4)としました。
(↑クリックしてご覧頂けますが、下記のとおりです。)
→時系列の件数をみますと、「公正証書遺言」ではH25年では約10万件で、H17~H25で1.38倍となっています。
(3)『遺言書』の作成率は、1割程度と言われるが? その実態と動向は?
推定の域を出ないのですが、65歳以上と80歳以上の厚生労働省の「死亡者統計」で試算してみることとしました。
そして、遺言書作成件数をこの2パターンの数字で除して『遺言書作成率』としたのが、(図表6)(図表7)です。
(死亡何年前に『遺言書』を作成したかの情報は、取得不可能なため同年比としました。)
『公正証書遺言』(65歳以上)の H23年→H24年→H25年でみると、7%→8%→9%となっています。
したがって1割程度と言われるのは、65歳以上を分母とした『自筆証書遺言』を含まない比率を言っているのではないでしょうか?
『公正証書遺言』+『自筆証書遺言』合計では、平成22年に、65歳以上で10%、80歳以上で15%となっています。
※27年度は、相続増税が一定の影響を及ぼし、『遺言書』を作成する人は増える! といわれます。果たして、増税と『遺言書』作成件数に相関関係があるでしょうか?
5. 挨拶にかえて:-サイト責任者からお伝えしたいこと!-
『遺言書』は一度作成すれば良いものではありませんので、その時の状況(財産状況、意思状況、寄与状況、法律・制度の変更等)に応じた「適時・的確」な最新の『遺言書』(原案)を迅速に作り上げること(=『遺言書』を的確に・迅速に作りあげること)が、円満な相続には欠かせません。
しかも、正しい『法の基礎』に基づき作り上げることで、「争族を未然に防止」でき、かつ的確な【納税・節税対策】を採ることができます。
(簡単に迅速に作れれば、『遺言書』作成率の向上にも資することができ、事件数の減少につながるでしょう。)
当「商品」をご活用されることにより、『遺言書』(原案)(「遺言者」様の意思の結晶)を瞬時に作成し、「想い」と「モノ」を引き継ぐ『遺言書』を作成し、安心とゆとりを確保し人生の「時間という財産」を・・・・・10倍も20倍も・・・・100倍も有意義にすることができます。
当「商品」をとおして、このような有意義な人生を多くのお客様と共有したい。これが当サイト開設、商品ご提供のほんとうの理由です。お客様の今後の人生の幸せにお役に立てるなら、事業を行う者にとって、これに優る幸せはありません。
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