【相続対策】という場合、以下の3つを指し、すべて含みます。


1.「財産の分割」:公平な分割、争いのない分割、「遺言書」の作成等・・・「争族対策」とも言われます。  

2.「納税対策」資金の準備、代償分割資金、生命保険金活用等・・・現金確保対策。 
「節税対策」相続時の評価額を減らす、不動産活用等・・・生前贈与対策。
  

 

【相続対策】という場合、重点の置き方は人それぞれです。「基礎控除額」内だから1.の対策をのみ考えられる方、多くの資産があり「基礎控除額」を超えるため1.も2.も3.も対策される方、等々。

 

財産状況だけではなく、相続人の有無や人数・構成、「遺言者さま」の価値観(想い)に拠っても採られる対策はまちまちです。

 

【相続】の実態は千差万別と思われますが、【相続】について何らかの対策を採ろうとする際、どの対策にも共通に求められること、それが『財産リスト』の作成です。第一ステップの土台(基礎)です。(「『遺言書』の重要性」~「『遺言書』作成上の留意点」~4つのステップのうちの【相続人の確定】も共に第一ステップです。

 

どのような資産がどのような状態であるのか全体を一元的に把握なければなりません。当「オンラインショップ」の『遺言ソフト』はすべての財産をパソコンのエクセルソフト上に一元化した『財産リスト』を作成し、その『財産リスト』に「遺言者の意思」に基づき、受取人」、「生前贈与者」(特別受益者)、「貢献者」(寄与者)を入力し、所定の操作をすることにより、

(1)「法定相続分」「遺留分」と対比した「分割案」を瞬時に作成します。

 

(2)税法上の「相続税の基礎控除額」を超えるかどうか、及び個々の相続人の相続税額(※7)を自動計算します。

 

【相続対策】の3つの全てに必要な切口

(情報)を提供します。
 

 

ただしご留意ください。   

以上は【理論計算値】です。          

この【理論計算上】の「財産分割」(争族対策)の基に、「納税資金対策」を検討します。

 

(「納税資金方法の検討」の努力が求められます。なぜならば、「争族対策」に成功しても、納税資金が確保できずに、手放すようなことになれば、その「財産分割」(争族対策)は意味をなしません。)

そのため各資産に「分割可否」(○、×)を設定しています。(前ページ「『財産リスト』について:」を今一度ご参照ください。)

 不動産の分割(区分化)や売却の準備(測量や境界確定を完了しておく等)、法人設立、生命保険金の「非課税枠の活用」や「契約者、受取人の見直し等」を検討し、各相続人への「財産分割」を何度でも試算<シミュレーション>し、かつ、【納税対策】をシミュレーションします。 

<ワンポイント> 

【ツール(道具、手段)が簡易で、迅速に結果が出ること、何度も試算(シミュレーション)できることは、目標を達成する上での必須条件です。】

 

このことは、『遺言書』作成に端的に当てはまります。

「商品説明」にもご案内いたしましたように、『遺言書』は一度作成すれば良いものではありません。諸状況(財産状況、意思状況、寄与状況、各法律、手続制度の変更等)に応じた、最新の『財産リスト』を出力し、適時に最新の『遺言書』(原案)を作り上げること、すなわち常に最新の『財産リスト』にしておくことが「相続人との関係」において(争族対策)、またその他【相続対策】(納税対策、相続税対策)目標実現を確かなものとする第一条件です。          

当「商品」は上記の(1)・(2)(「民法」・「税法」)双方の基本に対応しています。


「民法」の基本が最も重要:(⇒「争族対策」に直結します。)


~法の基礎~

ご案内いたしましたように『財産リスト』は相続の基礎【土台】となるものです。全財産を網羅した『財産リスト』を作らなければ、相続対策の何一つ始めることができません 

【Ⅰ】まずは、相続財産を網羅したリストを作ること。(モレなく、ダブリなくリストアップする。

 これがスタートです。 【相続財産の全体網羅】-義の意味の全体網羅-

このことは、「民法」「税法」を問わず共通に求められることです。 

違いを知っておくことも必要です。サイト内本文、「相続財産とは?」>「民法上の相続財産!」をご参照。

【基本の基本】中⇒「民法」⇒「争族対策」(『円満相続』)です

MECE

 

【Ⅱ】目的全体を「フレームワーク」で思考し「その枠組みの中の要素」を「モレなく、ダブリなく」検討し、目的を実現するため、瑕疵<キズ>のない要件を整えなければならないことここでの目的とは『円満相続』です。

【相続全体の全体網羅】

義の意味の全体網羅ー

 

なぜならば、瑕疵ある『遺言書』は無効とされ、遺言者である「あなたさま」の意思(指定分割)は生かされないからです。

相続の現場にかかわり10余年、当サイト運営にかかわる責任者として、特にお知らせしたいこと、あまり語られることのない現場の実態です。

 

【ご連絡】上記文中に記載しております「オンラインショップ」は、2017年11月19日をもって運営休止しております。
ご要望につきましては、個別に対応致しますので、お問合せください。

TELでお問合せ:

03-5929-8622 

外出している場合があります。下記の携帯電話へお願い致します。

080-7578-9037

原田 が応答致します。

営業時間:

9:00~18:00

【定休日:日曜日・祝日】

お客様ご要により、営業時間外・定休日も「相談室」の他にて営業致します。

行政書士事務所専用TEL:

03-5929-8622 

お急ぎのお客様は、下記の携帯電話へお願い致します。

080-7578-9037

「弊所の事業のご紹介」
   免  責

(1)当サイトは利用者が当サイト内のコンテンツを用いて行う一切の行為(コンテンツの編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。         (2)コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。