上記【1】『遺言書』作成における『公正証書遺言』と適正な『遺言執行』により、「円満相続」が可能となります。
→『遺言執行』を第三者であり、かつ、「予防法務を専門業《使命》」
とする『行政書士』に委託されることが、「相続を成功裡」に完了させる最大のポイントです。
◆『遺言執行』という業務について: |
遺言執行(遺産分割)の時には、遺言者(被相続人)は相続人(子供たち等)に影響力を与えることが出来ません。(特に二次相続時=ご夫婦のお二人目が亡くなられた時)子どもたちへの調整力が働きません。
したがいまして、法律は「遺言で遺言者に代わって調整を行う者(遺言執行者)を指定し、又はその指定を第三者(行政書士等)に委任することができる」(民法1006条①)としています。(※ただし法的立場は、相続人の代理人であり、遺言者(被相続人)の代理人ではありません。民法第1015条。)
→利害関係のない「遺言執行者」が調整力を発現することで総和が実現されるのです。利害関係者(相続人の一)が執行業務をなすのは、他の相続人との関係で、紛争の元になる場合があります。
第三者であり、かつ、予防法務の専門家である、『行政書士』に任せる方が、遺言者(被相続人)の意思が実現できるのです。
※遺言があっても、相続人全員が合意すれば、遺言内容と異なる遺産分割ができるとされていますが、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の合意も必要とされています。
※ご参考法令:遺言執行に係る条文<民法第1006条~1021条>
※相続(遺言)で最も重要なのは、「遺言者の意思の実現」です。
「予防法務」を積極推進する当「行政書士アーク総合」は『遺言書』(原案)作成サポートをメイン業務とし、「遺言者の意思」を確実に実現します。
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