なたの相続人は? はっきりお応えできますか?

「法定相続人の範囲と優先順位」が民法で規定されています。下図をご覧ください。 

 

では「法定」以外とは何(?)とお思いでしょうけれど、まずは「法定」から理解することにしましょう!

図の下の解説と留意事項」をお読みください。

法定相続人の範囲と優先順位:

解説と留意事項:

 

1.「配偶者」は常に相続人となります。(民法890条)

(1)相続人になるのは相続発生時に婚姻関係にある被相続人(亡くなった人)の相手方です。

(2)相続発生前に、離婚した前夫、前妻は相続人ではありません。

 

2.「子」がいれば「第1順位」で相続人となります。(民法887条①)

(1)「養子」も実子(「嫡出子」)と同様に相続人となります。 

 <養子で他家へ出た子も相続人となります。ただし、特別養子縁組により他家へ出た子は実方の父母(その血族)の相続人にはなりません。(民法817条の9()>

 )(民法817条の9但書)この場合は相続人となります。(⇒一方の養親の連れ子の場合は、その一方及びその血族との間

     においては相続人となります。)

 

(2)「非嫡出子」も生前、または遺言書で認知した場合、実子と同様の相続となり、法定相続割合も「実子」と同じです。

 「非嫡出子」とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子。

(3)前夫、前妻との子も相続人となります。

(4)胎児も、生きて生まれ出れば、相続人となります。

(5)配偶者の子(継子、連れ子)は相続人ではありません。

 ※養子縁組をすれば、相続人となります。

 

 【注意!】相続税の計算上、養子の人数制限があります。

「民法上の相続財産!」(税法と民法の大きな違い【5】)に記載しています。

 

3.「第1順位」の人が誰もいないとき、「第2順位」の人が相続します。

  (民法889条①一)。 

4.「第1、2順位」の人が誰もいないとき、「第3順位」の人が相続します。

   (民法889条①二)。

5.「第1、3順位」の相続人が被相続人より先になくなっている場合は、第1順位の場合はその相続人の子(孫→曾孫)、第3順位の場合はその相続人の子(甥・姪)が代わりに相続します。

 この相続を「代襲相続」と呼びます。(「相続欠格」や「廃除」により相続人資格を失っている者の子も「代襲相続」します。)(民法887条②③)

 

【注意1】「予備的遺言」が必要となる場合があります。「遺贈」(994条)と同様に「推定相続人」が「遺言者」より前に死亡した場合には、原則「無効」となります。
⇒『遺贈』について!」
※【重要】「予備的遺贈(補充遺贈)」の必要性:」をご参照ください。)

 

 

【注意2】養子の子も代襲相続しますが、養子縁組前に生まれていた養子の子には代襲相続しません(連れ子と同じ)。

 「第3順位」、すなわち「兄弟姉妹」の「代襲相続」は「甥・姪」までであり、その後の代襲相続はありません(1次代襲まで)。(民法889条②)

 <上図では、2次代襲以降を「」で表示しています。>

 ※ 第2順位」、すなわち「直系尊属」の場合、親等(しんとう)が近い者から先に相続人となります。父母(一親等)がいなければ祖父母(二親等)。(民法889条①一)

 

6. 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、 各自の相続分は、相等しいものとされます。父母の一方のみを同じくする(半血の)兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする(全血の)兄弟姉妹の相続分の1/2となります。(民法900条①四)。

 

7.一定の事由があると相続人になれない制度があります。

(1)相続人の欠格事由(民法891条)

(2)推定相続人の廃除(民法892条、893条)

 

8.相続の承認及び放棄に関する規定があります。

総則:民法915条~919条」、相続人の意思で相続するか?「単純承認:民法920条~921条」、限度で相続するか?「限定承認:民法922条~937条」、相続しないか?「相続放棄:民法第938条~940条」

 

→「相続財産とは?」>「民法上の相続財産!」>「債務の承継(相続)について」で税法との比較で紹介ご説明致します。

 

【参考】法定相続人がいない場合の規定:

(1)相続財産は法人とされ、諸種の手続きを経て(下記(2)を含む)国庫に帰属する(民法951条~959条)。

(2)特別縁故者に帰属する(民法958条の3)。

  法定相続人ではないが、次の者に相続することができるとする道が開かれています。

①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養、看護に努めた者、③その他被相続人と特別な縁故にあった者。

 

※これらの者からの請求によります。また、期限があるので注意を要します(民法958条の3第②項)。

  ※詳しくはお「問合せ」ください。   

  さらに、上記の請求(「特別縁故者に対する財産分与の申立て」)が必要となります。

【注】法定相続人がいない場合で、「内縁関係」の愛する人へ財産の全てを贈る、介護でお世話になった「いとこ」に財産を贈る、このような場合は、『遺言書』を書いておくことが必須です! (なお、法定相続人がいても『遺増』することは出来ます。 

 

 以上が「法定相続人」および「法定相続人がいない場合」の規定です。

 「法定」以外の相続人の説明の前に、

次ページ「法定相続割合と遺留分」へお進みください。

TELでお問合せ:

03-5929-8622 

外出している場合があります。下記の携帯電話へお願い致します。

080-7578-9037

原田 が応答致します。

営業時間:

9:00~18:00

【定休日:日曜日・祝日】

お客様ご要により、営業時間外・定休日も「相談室」の他にて営業致します。

行政書士事務所専用TEL:

03-5929-8622 

お急ぎのお客様は、下記の携帯電話へお願い致します。

080-7578-9037

「弊所の事業のご紹介」
   免  責

(1)当サイトは利用者が当サイト内のコンテンツを用いて行う一切の行為(コンテンツの編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。         (2)コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。