あなたの相続人は? はっきりお応えできますか?
「法定相続人の範囲と優先順位」が民法で規定されています。下図をご覧ください。
では「法定」以外とは何(?)とお思いでしょうけれど、まずは「法定」から理解することにしましょう!
図の下の「解説と留意事項」をお読みください。
1.「配偶者」は常に相続人となります。(民法890条)
(1)相続人になるのは相続発生時に婚姻関係にある被相続人(亡くなった人)の相手方です。
(2)相続発生前に、離婚した前夫、前妻は相続人ではありません。
2.「子」がいれば「第1順位」で相続人となります。(民法887条①)
(1)「養子」も実子(「嫡出子」)と同様に相続人となります。
<養子で他家へ出た子も相続人となります。ただし、特別養子縁組により他家へ出た子は実方の父母(その血族)の相続人にはなりません。(民法817条の9(*)>
(*)(民法817条の9但書)この場合は相続人となります。(⇒一方の養親の連れ子の場合は、その一方及びその血族との間
においては相続人となります。)
(2)「非嫡出子」も生前、または遺言書で認知した場合、実子と同様の相続人となり、法定相続割合も「実子」と同じです。
※「非嫡出子」とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子。
(3)前夫、前妻との子も相続人となります。
(4)「胎児」も、生きて生まれ出れば、相続人となります。
(5)配偶者の子(継子、連れ子)は相続人ではありません。
※養子縁組をすれば、相続人となります。
【注意!】相続税の計算上、養子の人数制限があります。
→「民法上の相続財産!」(税法と民法の大きな違い【5】)に記載しています。
3.「第1順位」の人が誰もいないとき、「第2順位」の人が相続します。
(民法889条①一)。
4.「第1、2順位」の人が誰もいないとき、「第3順位」の人が相続します。
(民法889条①二)。
5.「第1、3順位」の相続人が被相続人より先になくなっている場合は、第1順位の場合はその相続人の子(孫→曾孫)、第3順位の場合はその相続人の子(甥・姪)が代わりに相続します。
この相続を「代襲相続」と呼びます。(「相続欠格」や「廃除」により相続人資格を失っている者の子も「代襲相続」します。)(民法887条②③)
【注意1】「予備的遺言」が必要となる場合があります。「遺贈」(994条)と同様に「推定相続人」が「遺言者」より前に死亡した場合には、原則「無効」となります。
⇒『遺贈』について!」(※【重要】「予備的遺贈(補充遺贈)」の必要性:」をご参照ください。)
【注意2】養子の子も代襲相続しますが、養子縁組前に生まれていた養子の子には代襲相続しません(連れ子と同じ)。
※「第3順位」、すなわち「兄弟姉妹」の「代襲相続」は「甥・姪」までであり、その後の代襲相続はありません(1次代襲まで)。(民法889条②)
<上図では、2次代襲以降を「↓」で表示しています。>
※ 「第2順位」、すなわち「直系尊属」の場合、親等(しんとう)が近い者から先に相続人となります。父母(一親等)がいなければ祖父母(二親等)。(民法889条①一))
6. 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、 各自の相続分は、相等しいものとされます。父母の一方のみを同じくする(半血の)兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする(全血の)兄弟姉妹の相続分の1/2となります。(民法900条①四)。
7.一定の事由があると相続人になれない制度があります。
(1)相続人の欠格事由(民法891条)
(2)推定相続人の廃除(民法892条、893条)
「総則:民法915条~919条」、相続人の意思で相続するか?「単純承認:民法920条~921条」、限度で相続するか?「限定承認:民法922条~937条」、相続しないか?「相続放棄:民法第938条~940条」。
→「相続財産とは?」>「民法上の相続財産!」>「■債務の承継(相続)について」で税法との比較で紹介ご説明致します。
【参考】法定相続人がいない場合の規定:
(1)相続財産は法人とされ、諸種の手続きを経て(下記(2)を含む)国庫に帰属する(民法951条~959条)。
(2)特別縁故者に帰属する(民法958条の3)。
※法定相続人ではないが、次の者に相続することができるとする道が開かれています。
①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養、看護に努めた者、③その他被相続人と特別な縁故にあった者。
※これらの者からの請求によります。また、期限があるので注意を要します(民法958条の3第②項)。
※詳しくはお「問合せ」ください。
さらに、上記の請求(「特別縁故者に対する財産分与の申立て」)が必要となります。
【注】法定相続人がいない場合で、「内縁関係」の愛する人へ財産の全てを贈る、介護でお世話になった「いとこ」に財産を贈る、このような場合は、『遺言書』を書いておくことが必須です! (なお、法定相続人がいても『遺増』することは出来ます。)