【私的自治(契約自由)の原則】
以上「相続人とは?」で<人>をテーマとして、被相続人「遺言者」の立場から、相続人間の権利を調整し「円満に遺産を承継(相続)する上で」必要とされる民法上の配慮事項を概観しました。(全ての法律条文を網羅的に解説するものではありません。)
一方で、実際の生活場面においては、お客様ならではの「個別的事情や想い」、「伝統的価値観や慣習・ルール(家訓)等」に拠るものがあります。
私人間の権利・義務に係る原則として、民法は、当事者の「話合い」による解決を大原則【私的自治(契約自由)の原則】とし、また以下を基本としています。
【基本原則】(第1条)
①私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
②権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
③権利の濫用は、これを許さない。
※ただし、【私的自治(契約自由)の原則】例外として、①強行規定による制限(民法90条<公序良俗違反=無効>、民法91条<強行規定違反=無効>②判例による制限(不動産賃貸借契約における信頼関係理論等)③労働法上の制限 ④消費者保護法上の制限 等がありますが、詳細解説は割愛します。
なお、本サイト『遺言書』作成に関して、民法の親族編(親子関係等)、相続編(相続、遺言等)が強行規定であるとお考えください。ただし、有効な『遺言書』(「指定分割」)ある場合は、「指定分割」が相続編の「法定分割」に優先されること【有効な『遺言書』がある場合の原則】は、ここまでに解説しましたとおりです。 ( 【有効な『遺言書』がある場合の原則】の例外も解説しています。)
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したがいまして、『遺言執行者』を行政書士等の第三者に指定しておくことが有効となるのです。ですがその前に、以下が「円満相続」を実現するための前提条件として求められます。
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今後のお客様固有のご相談・対応策(『遺言書』「付言事項」等)の作成につきましては、「予防法務」の専門家・『あなたの街の法律家』行政書士等にご相談ください。
(当サイト内コンテンツにつきましてはお客様の固有のご事情に応えるものではありませんので、<■免責>に記載のとおりとさせていただきます。)
【特にお知らせしたい事】
財産は時の経過と共に変動します。遺言者の意思(相続人の意思)も変ります。法定相続人への「相続させる」との記載もそうですが、特に「遺贈」の記載については、常々見直し、最新実態(相続財産の実態、特別受益者の事実実態、寄与(介護)者の貢献実態、各相続人の生活実態等)に適合した客観妥当な「遺言書」にしておく努力が必要です。
※不用意な「遺贈」は他の相続人に思いもよらない「心の痛みや損害(紛争の種)」を招きかねません。
(【特定遺贈】は、相続発生と共に、相続財産から抜け、受贈者に権利が移り、「遺産分割協議」は不要となります。前掲【遺贈の効力】ご参照(民法985条①)。)
⇒何よりもこれら実態を正しく見据えた遺言者様ご自身の「意思」に即し(想いのこもった)『遺言書』(「付言事項」)にしておくこと!
※特別受益、寄与に関し、 関係者に受け入れられる「法的形式・実質要件に適合する」努力が求められます。 (【過失責任の原則】の努力←【私的自治の原則】を底から支える派生原理。)
そのためには、「行政書士」等、「正しい法知識・経験」<予防法務の経験>を併せ持つ人との「日常的な関係づくり」と、それら「正しい法知識・経験」を土台としたご家族の《和の》関係づくりが必要です。
『あなたの街の法律家』、身近な『遺言書』(原案)作成を専門とする「行政書士」等にご相談ください!
(「事務所の所在地」を選択、区市町村名を入力し、「主な取扱い業務」の □遺言・相続にレを入れて検索してください。そして個々にお問合せの上、ご確認ください。『遺言書』(原案)作成の専門家であることが重要です。)
【ご参考】行政書士は『予防法務』(契約締結、書類作成)の専門家であり、お客様(遺言者さま、ご家族)を総合的にサポートし、安心・安全を保障します。( 「財産管理委任契約」「任意後見契約」「家族信託契約」/「死後の事務委任契約」等を積極的に推進しています。)
また、「法人設立」における監督官庁への許認可申請は行政書士の独占業務です。
最後に、「体のケア」はお医者様へ日常的に通いますが、「意思のケア」は身近な「行政書士」等が日常的に担うことになります。相続が発生すると遺言者の「体」は自然に戻りますが、「あなた様の意思」は、永遠に語り継ぐ(生き続ける)ことができます。
円満相続のための『遺言書』作成を支援する当サイトはこのような趣旨で生まれました。
次は<人>に続き「相続財産とは?」(<モノ>について)を通読(税法と民法との相違をご理解)され
、相続の土台(基礎)である「財産リスト」を作成し(「評価方法は?」にて<金額>に置き換え)ます。