【判例紹介(1)】(死亡保険金への特別受益の類推適用)

<事件名>
遺産分割及び寄与分を定める処分審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
<裁判年月日>
平成16年10月29日
<法廷名>
 最高裁判所第二小法廷
<裁判種別>
 決定
<結果>
 棄却
<判例集等巻・号・頁>
 民集 第58巻7号1979頁
<原審裁判所名>
 大阪高等裁判所
<原審事件番号> 平成15(ラ)953
<原審裁判年月日> 平成16年5月10日
【判示事項】
被相続人を保険契約者及び被保険者とし共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権と民法903条
【裁判要旨】
 被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。
【参照法条】
民法903条,(旧「商法673条,商法675条1項」 ⇒現「保険法2条,保険法42条」)
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最決平16・10・29死亡保険金への特別受益の類推適用(本文1/4~4/4)
抗告の相手方は、自宅を増築し両親甲・乙を住まわせ、甲・乙が死亡するまでの約9年間(甲は痴呆状態であり、乙は甲を介護したが甲の死後10ヶ月後に死亡した。相手方は乙が甲を介護するのを手伝った)。
相手方が取得した「死亡保険金等」約794万円が民法903条第1項の特別受益に当たるとして争った遺産分割事件である。尚、相手方以外の抗告人3名はいずれも甲及び乙とは同居していない。
尚、甲及び乙の遺産は次のとおりであり、土地の遺産分割に際し、土地以外の分割結果については、考慮しないことを相続人全員合意していた。土地:約1149万円
土地以外:約5251万円(相続人4名でほぼ均等に分割取得)。詳細はダウンロードしてご参照ください。
最決平16.10.29.pdf
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【判例紹介(2)】(民法903条第一項の「贈与」の判断)

平成9(オ)2117  遺留分減殺請求本訴、損害賠償請求反訴
平成10年3月24日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄差戻  仙台高等裁判所 

【判示事項】:

民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象 

【裁判要旨】:

民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過 に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。

【参照法条】:

民法903条1項,民法1030条,民法1031条,民法1044条 

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最判平10・3・24「遺留分減殺請求本訴」「損害賠償請求反訴」の判例(本文1/3~3/3) 
民法903条一項の定める相続人に対する贈与の判断基準を示した代表的判例です。形式的には、「遺留分を侵害していない」(上告理由がない)としているが、実質的には「宅地でない傾斜地を含む山林の評価にあたり『路線価方式』を採った原審(仙台高等裁判所)の判断に違法があり、さらに「職権をもって検討する」とし、「遺留分制度の趣旨」に照らし上記【判決要旨】のとおり原判決(仙台高裁)を破棄し、原審に差し戻しています。詳細はダウンロードされご参照ください。
最判平10・3・24.pdf
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