相続人ごとの「受取る割合」(「法定相続分」民法第900条)、最低限の「保障割合」(「遺留分」※民法第1028条)が決められています。下表のとおりです。
※この遺留分を「総体的遺留分」といい、「個別的遺留分」(各相続人ごとの遺留分)と区別します。
法定相続人 | 法定相続割合 | 遺 留 分 |
遺言者の自由に なる割合 |
|||||||
NO. |
配偶者
|
順位者
|
配偶者
|
順位者
|
配偶者
|
順位者
|
合計
|
|||
1 |
〇 | ー | 全部 | ー | 1/2 | ー | 1/2 | 1/2 | ||
2 | 〇 | 第1(子) | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | ||
3 | 〇 | 第2(親) | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/6 | 1/2 | 1/2 | ||
4 | 〇 | 第3(兄弟姉妹) | 3/4 | 1/4 | 1/2 | ー | 1/2 | 1/2 | ||
5 | ー | 第1(子) | ー | 全部 | ー | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
6 | ー | 第2(親) | ー | 全部 | ー | 1/3 | 1/3 | 2/3 | ||
7 | ー | 第3(兄弟姉妹) | ー | 全部 | ー | ー | ー | 全部 |
法定相続人のうち子・親(代襲相続人含む)には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。 |
「遺留分の放棄」は相続発生前は家庭裁判所の許可が必要。相続発生後は自由、許可は不要。 |
※以上は「法定相続人」の間における配分割合(法定相続分)の規定です。
※『遺言書』(指定相続分)がある場合について、次ページ『遺言書』の重要性へ!ここで「法定」以外の相続人についてご案内いたします。