(図表の下【解説】※1~※9をご参照ください。)
【解説】
「正味の遺産額」は各相続人ごと計算が行われ、各人の課税価格を合計した後、「基礎控除額」を差し引いて、「課税遺産総額」を計算します。
※1 「小規模宅地等の特例」を指しています。
★【留意】原則として遺産分割を完了し、申告書等の提出がされていることが前提となります。
※2 生命保険金の非課税額は「500万円×法定相続人の数」となります。その他の「非課税財産」(墓地、墓石、仏壇、仏具、寄付財産等)も減じます。
※3 「生前に贈与を受けた財産」(下記2つの制度の適用を受けた財産)につき、算入します。
(1)「暦年贈与財産」のうち「相続開始前3年以内の贈与財産のすべての価額」を算入します。 (110万円未満であっても算入します。)
(2)「相続時精算課税適用財産」については、相続発生時には「相続時精算課税適用財産すべての価額」が算入され相続税額の計算がなされます。(実際には適用を受けた受贈者が適用財産を取得しない場合であっても、取得したものとみなし算入されます。)この際加算される価額は「贈与時」の評価額です。
【注意!】民法においては、その「生前贈与財産」が「生計の資本」としての贈与などに該当すれば、遺産の前渡しとされ被相続人の財産に加算します。(特別受益の持ち戻し民法第903条)。 この際に加算される価額は「相続発生時」の評価額です。】
なお、これらの生前贈与を受けた相続人は下記 ※9「贈与税額控除」を受けることができます。
※4 養子の数の制限がある。(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで。)
※5 実際に受けた相続分ではなく、法定相続分で算出する。また、相続放棄した者がいても、放棄がなかったものとされます。
※6 「相続税の速見表」 (法定相続分に応じた取得金額の区分ごと以下のとおりです)
区 分 |
1,000万円 以下 |
3,000万円 以下 |
5,000万円 以下 |
1億円 以下 |
2億円 以下 |
3億円 以下 |
6億円 以下 |
6億円 超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除 額 | ー | 50万円 | 200万円 | 700万円 | 1,700万円 | 2,700万円 | 4,200万円 |
7,200万円 |
※7 実際に取得した財産の課税価格の割合で各相続人に「相続税の総額」を割りふります。配偶者・一親等血族(代襲相続含む)以外の相続人(兄弟姉妹・第三者など)は各相続人の相続税額を1.2倍します。
(孫を養子にとって節税対策とされる方が居られますが、この際も1.2倍します。)
※8 配偶者の遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次のうち、どちらか多い金額までは相続税はかかりません。なお、原則として遺産分割を完了し、申告書等の提出がされていることが前提となります。
(1) 1億6,000万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
※9 生前に贈与を受けていた場合:
・暦年課税の贈与税控除:すでに支払った過去3年分の贈与税額が控除され、控除後の相続税を支払います。
・相続時精算課税制度を利用:算出された相続税と「この制度の利用で支払った贈与税」を精算する。⇒
「支払った贈与税>算出された相続税」の場合には、相続税の申告をすることによって還付を受けることができます。(上記※3参照。)