■「評価方法」につきご紹介致します。
各資産ごと「図表」にまとめましたので、この方法(税法上の規定)で「財産リスト」の<モノ>を<金額換算>していきます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02.htm )
(通達ですから、相続人が法的に縛られるわけではありませんが、この基準によって税務署職員は職務を遂行します。尚、
相続税法上、財産の評価は「この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」としか規定されていません。【相続税法第3章 財産の評価(評価の原則)第22条】)
(詳しくは、「評価の原則」(「時価の意義」「財産の評価」等)について以下をご参照ください。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01/01.htm#a-1)
(日経’15.6.24『路線価を知ろう』)が簡略に説明しており有益です。ご参照ください。
図表内の「キーワード」につき、必要に応じて検索できるように図表の下に「国税庁のホームページURL」を掲載しましたのでご参照ください。(国税庁ホームページ利用規約に則り記載しています。)
※また、相続税の申告時に、検討すべき項目は何か、資産の評価方法・必要資料(添付資料)等につき「(ご参考)相続税申告のためのチェックシート」をご参照ください。
※なお、
・申告が不要である場合、
・早急に『遺言書』を作成される場合、
特に不動産の評価につき、コチラの(参考情報)をご覧ください。
預貯金 | 銀行、信金等の口座に保有する「相続発生日」の残高の合計額 |
定期預金は、「残高」+「既経過利子」-「源泉徴収税額」 | |
現 金 | 財布、バッグ、タンス、金庫、貸金庫等に保有する合計額 |
上場株式 |
以下の4つの中から最も低い株価を選択でき、この株価に持ち数数を乗じて算出する 1.相続発生日(死亡日)の終値 2.相続発生日を含む月の終値の平均額 3.相続発生日の前月の終値の平均額 4.相続発生日の前々月の終値の平均額 ※取引相場のない株(非上場株式)は、個別に評価する |
投資信託 | 「相続発生日」の解約請求等により支払を受ける価額 |
公社債投信 |
「相続発生日」の市場価額+「既経過利子」 (個人向け国債、取引相場のない債券は「発行時」の価額+「既経過利子相当額」-「中途解約調整額」) |
【原則】相続発生日で評価します。 ・金融機関に預けた預貯金は、預入時の元本と、相続発生日までに付いた利子の合計額で評価します。 ・取引相場のない株の評価: 【経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主等かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。】・ |
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■出典:国税庁ホームページ(取引相場のない株式の評価)参照: | ||||
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm
・投資信託:通常1万口あたりの価格で表示(「基準価格」)されるので、その価額に相続時点の保有口数を乗じて評価額を出します。なお詳細は下記をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4644.htm
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・個人向け国債の評価: | ||||
■出典:国税庁ホームページ(個人向け国債の評価)参照: |
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/06.htm ・公社債の評価: 【銘柄の異なるごとに次に掲げる区分に従い、券面額100円当たりの価額に公社債の券面額を100で除した数を乗じて計算した金額によって評価する。】 (1) 利付公社債 (2) 割引発行の公社債 (3) 元利均等償還が行われる公社債 (4) 転換社債型新株予約権付社債 ■出典:国税庁ホームページ(公社債)参照: http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/07.htm#a-197 |
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家 屋 | 固定資産税評価額 × 1.0倍 |
自用地 (自宅の土地) |
以下の2方式があり、【市街地】かどうかによって異なります。 【市街地】: 「路線価方式」・・・1㎡あたりの路線価×敷地面積 (角地や不整形地の場合、路線価に補正率をかける) 【市街地】以外: 「倍率方式」・・・・固定資産税評価額 ×「評価倍率」 |
借地権 (借地に家を建てている場合) |
自用地の評価額 ×「借地権割合}
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<注>
・「路線価」「借地権割合」は国税庁ホームページの路線価図でわかります。
例えば、「340C」のように記載されております。この意味は1平方メートル(㎡)の単価が「路線価」は340千円であり、「借地権割合」はC(70%)であることを示しています。
「借地権割合」は地域ごとA~Gまで7段階、10%きざみで90%~30%となっています。都市部住宅地ではC、D70%~60%程度です。
※評価対象地が面する路線によって、「正面路線」「側面路線」「裏面路線」が適用され、各々「奥行価格補正率」等の「調整率」を加算して評価します。
その他「不整形地」等につきまして、個別に評価する必要があります。具体的に立地場所を示して、専門家(不動産鑑定士等)にご相談されることをお奨めいたします。
・「路線価」が定めらていない地域の評価は「倍率方式」によります。以下をご参照ください。
■出典:国税庁ホームページ(路線価図・評価倍率表TOPページ):
(年分・都道府県ごと検索します)
■出典:国税庁ホームページ(家屋・土地の評価について):
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
■出典:国税庁ホームページ(路線価方式による宅地の評価):
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4604.htm
■出典:国税庁ホームページ(借地権の評価):
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4611.htm
この特例を受けられるのは以下のいずれかが被相続人の宅地等を相続又は遺贈により取得した場合になります。
1)配偶者。
2)被相続人と同居していた親族。
3)過去3年間持家(日本国内の自己または配偶者の所有する家屋)にすんだことがない親族 (通称「家なき子」)。
<注1> 申告期限までに分割が完了し、申告書等の提出がされていることが前提となります。
<注2> 上記2)には居住要件、所有要件(相続税の申告期限までその宅地等を所有していること)があります。上記3)の場合は、同居していなくても、被相続人の配偶者又は同居親族のうち法定相続人がいない場合に限り、所有要件や他の要件(被相続人若しくは相続人が日本に住所を有するか、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有する)を満たせば本特例が認められます。
<注3> 相続開始前3年以内に贈与で取得した宅地等や相続精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例を受けることはできません。
※税額の計算上、みなし相続財産(生命保険金等)の非課税額の減額と同様【>「税額計算の方法」をご参照】に、「基礎控除」前の「正味の遺産額」の評価額から減額することができますが、<注1><注2><注3>が前提です。これらの要件が満たせず、期限(相続発生時から10ヶ月以内)までに分割できない場合は、法定相続分で分割したものとされ、相続税の申告・納付と、所定の届出書を添付が必要となります。 その後、3年以内に分割できれば、更正請求し本特例の適用を受けることができます。
■出典:国税庁ホームページ(小規模宅地等の特例): |
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm | ||||
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※【留意事項】 ただし、本特例は減額割合が大きい(8割又は5割減)だけに、節税効果にとらわれ、もめごとになる事が多いとされています。他の相続人との「公平性」(代償資金等)をどう確保するか、事前の慎重な対策 (生前からの遺言者と各相続人間の事前の話し合い【合意】)と事後の的確な手続(相続税の申告期限までに遺産分割ができていること、相続税がかからない場合でも10ヶ月以内の申告、納税資金確保)が必要です。
貸 家 | 家屋の「固定資産税評価額」× 70%(借家権30%) |
自用地 (所有地を駐車場などにしている場合) |
路線価 × 宅地面積 又は 「固定資産税評価額」× 評価倍率 |
貸 地 | 自用地の評価額×(1-借地権割合) |
貸家建付地 | 自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
農 地 |
以下の4つに区分され、該当する区分の式で算出する。 |
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1.純農地 |
「固定資産税評価額」×倍率 |
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2.中間農地 | ||
3.市街地周辺農地 |
4.の評価額の80% | |
4.市街地農地 |
宅地比率方式または倍率方式で評価する ※宅地比率方式・・・(宅地とみなした場合の1㎡あたりの価格-1㎡あたりの造成費)×農地面積(㎡) |
山林
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以下の3つに区分され、該当する区分の式で算出する。 |
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1.純山林 |
「固定資産税評価額」×倍率 |
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2.中間山林 | ||
3.市街地山林 |
宅地比率方式(農地4.参照)または倍率方式で評価する。 |
<注> | |||||
・「評価倍率」・・・国税庁のホームページの路線価図 以下をご参照ください。 |
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■出典:国税庁ホームページ(路線価図・評価倍率表TOPページ): ※「路線価」で評価する場合は、上記「自宅の土地」の<注>もご参照ください。
・「借地権割合」・・・(地域ごと90%~30%、都市部住宅地では70%~60%程度。)
・「貸(宅)地」とは借地権など宅地の上に存する管理の目的となっている宅地をいいます。貸宅地の価値は、その宅地の上に存する権利の区分(借地権、定期借地権等、地上権、区分地上権、その他)に応じて評価します。詳細は以下のホームページをご参照ください。 ■出典:国税庁ホームページ(貸宅地の評価): https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4613.htm
その他以下をご参照ください。 ■出典:国税庁ホームページ(アパート等の貸家の評価): https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602_qa.htm#q2 ■出典:国税庁ホームページ(貸家建付地の評価): https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4614.htm ■出典:国税庁ホームページ(農地の評価): https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4623.htm ■出典:国税庁ホームページ(山林の評価): http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/10.htm#a-45
■出典:国税庁ホームページ(貸し駐車場として利用している土地の評価): https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4627.htm
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内容(条件) | 支払者 | 課税される部分 | |
死亡保険金 |
被相続人が契約者・保険料負担者の場合、 被相続人が死亡した後に相続人に支払われる保険金 |
保険会社 |
全ての相続人が受け取った死亡保険金の合計額から非課税枠(500万円×法定相続人の人数)を控除した残額 |
死亡退職金 |
通常は配偶者が受け取る。配偶者がいない場合、 相続人が受け取る。 |
勤務先 | 全ての相続人が受け取った死亡退職金の合計額から非課税枠(500万円×法定相続人の人数)を控除した残額 |
<注>
(1)相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
※受取人を誰にするか等「契約形態」により、相続税対象になる場合、ならない(他の税の対象となる)場合があります。
(2)法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(3)法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで。
(参考) | |||||
■出典:国税庁ホームページ(相続税の課税対象となる生命保険金): |
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm | |||||
ゴルフ会員権・リゾート会員権 | 取引相場のある場合、相続発生日の通常の取引価格の70% |
書画・骨董 |
相続発生時期の時価 |
自動車 | 中古市場での再調達価格 |
生命保険契約 |
被相続人が契約者・保険料支払者、被保険者が配偶者やこども等の場合、保険事故が発生していなければ、相続発生時に解約したときの解約返戻金相当額 |
貸付金・未収入金 | 元本+相続発生日までの既経過利子 |
■出典:国税庁ホームページ(ゴルフ会員権の評価): |
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https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4647.htm | ||
■出典:国税庁ホームページ(不動産所有権付リゾート会員権の評価): |
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/15/09.htm | ||
■出典:国税庁ホームページ |
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(相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の評価): | ||
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4660.htm | ||
※以上の資産ごと「評価方法」は下記の<参考>国税庁のホームページ(相続財産や贈与財産の評価)に基づきます。詳細、及びその他資産の評価方法についてお調べになる場合に、ご参照ください。
●出典:国税庁ホームページ(相続財産や贈与財産の評価):