一方、相続税の申告が必要な場合、どのようなことが求められるのでしょうか?ご参考までに以下に記載します。
※現金・預貯金について:
①相続開始日現在の残高で計上していますか」(現金の残高も確認しましたか)②郵便貯金も計上しましたか③名義は異なるが、被相続人に帰属するものはありませんか(無記名の預金も含みます)④日本国外の預貯金は⑤既経過利息の計算は行っていますか。
国税庁はここまで検討することを求めています。(相続税の申告をされる場合の厳格性が解ります。)
※不動産について:
①未登記不動産はありませんか。②共有不動産は③先代名義の不動産は
④他の市区町村に所在する不動産は ⑤日本国外に所在する不動産は⑥借地権、耕作権 ⑦貸付地について、「土地の無償返還に関する届出書」(*1)は提出されていませんか ⑧土地に縄延び(*2)はありませんか。
(*1)「土地の無償返還に関する届出書」とは、土地を借りている法人が将来その土地を無償で個人に返還することを記載した書類で税務署に対して届出を行います。この届出書が認められるためには、①権利金の収受がない、②契約書に無償返還条項を記載することが必要です。
(*2)「縄延び」(縄伸び)とは:実測した土地の面積が、登記簿に記載されたものより小さいことを縄縮み、大きいことを縄伸びといいます。縄縮みや縄伸びは、主に地方の農地や山林で起こります。その原因として考えられるのが、これらの登記簿の面積が、測量技術の未熟な明治初期のものが多いことです。また意図的な理由としては、縄伸びは、税負担軽減のための過少申告、縄縮みは、売買代金の嵩上げを狙った、などが考えられます。