路線価が相続税や固定資産税の評価額の基準になっています。土地の公的評価額は4つあります。(毎年3月に公表される公示地価が路線価のもとであり、評価対象とする地点の近隣の土地の売買を参考に評価します。)実際の売買価格(時価)を含めると同じ地点に5つの価格(評価額)が存在します。
尚、詳しく(財産ごと「相続税の評価方法」の一覧)は以下をご参照ください。
「評価方法」は?
コチラをご覧ください。
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原田 が応答致します。
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