遺言執行に係る条文【主要な条文のみ抜粋】

【遺言執行者の指定】

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。(民法第1006条1項)

 

【遺言執行者の選任】

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。(民法第1010条第1項)

 

【遺言執行者の権利義務】

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。民法第1012条第1項)

 

【遺言の執行の妨害行為の禁止】

遺言執行者がある場合には相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。民法第1013条第1項)

 

【遺言執行者の報酬】

家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。(民法第1018条第1項)

 

【遺言執行者の解任及び辞任】

遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。(民法第1019条第1項)

 

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。( 同上 第2項)

 

【委任の規定の準用】

第644条から第647条(受任者の義務と責任)及び第650条(受任者による費用等の償還請求等)の規定は、遺言執行者について準用する。(民法第1012条第2項)

 

第654条(委任の終了後の処分)及び第655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。(民法第1020条第1項)

 

【遺言執行に関する費用の負担】

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることはできない。(民法第1021条第1項)

  

 

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